司法書士法人U・I松戸事務所
(旧司法書士すばる事務所)

不動産登記


不動産に関するさまざまな権利の登記手続を、あなたに代わって行います。
それにより、あなたの大切な土地や建物(不動産といいます)の権利を保護することになります。また、不動産の権利の状態を登記簿に正しく反映することで、不動産取引が安全に行われることにつながります。

こんなとき登記が必要です

司法書士報酬の目安

売買による所有権移転 4万円~
相続による所有権移転 5万円~
抵当権の抹消 1万円~

※なお、お支払いいただく登記費用には、上記報酬以外に消費税・登録免許税等の実費が別途加算されます。また、報酬は案件により変動致します。
※正式なお見積書の作成には、対象物件の登記簿謄本・評価証明書等の資料が必要となります。

商業登記


あなたの会社のいろいろな登記手続を、あなたに代わって行います。
それは、あなたの会社を守り、会社の信用の保持につながります。また、登記によって、あなたが取引しようとする会社の状態を知ることができ、その会社との安全な取引を行うことができます。

こんなとき登記が必要です

司法書士報酬の目安

会社設立 10万円~
役員変更 2.5万円~
本店移転 3万円~

※なお、お支払いいただく登記費用には、上記報酬以外に消費税・登録免許税等の実費が別途加算されます。
※正式なお見積書の作成には、会社の登記簿謄本・定款・株主の分かるもの等が必要となります。

相続相談


公正証書による遺言書の作成のすすめ

あなたは誰に遺産を残したいですか?
相続は、あなたが亡くなった際に必ず発生する問題です。
あなたが亡くなった際、生前遺言書を書かなかった場合に「誰が遺産を承継するのか」は民法が定めています。
具体的には、民法は「共同承継が原則で、相続人全員による話し合いで遺産を承継する相続人を決めることができる」と定めています。

話し合いが難しい場合や話し合いがまとまらない場合は、あなたの「思い」とは違った形で遺産が承継される可能性があります。

そこで、弊所は相続が発生する前に、「公正証書による遺言書の作成」をおすすめしております。

自筆の遺言書について

自筆で遺言書を書くことは、民法上認められています。
しかし、相続発生後の相続手続きの際に、記載内容が不明確等の理由により使用できないケースがあるため、自筆の遺言書の作成には注意が必要です。

遺言書作成上留意すべきこと

遺言書の内容により、相続人の中に不公平感を抱く方がいらっしゃるかもしれません。ですから、遺言により相続権を奪われる人の気持ちに留意する必要あります。
そこで、なぜその内容にしたのかという、ご自身の思いや考えを「付言事項」として記載することをお勧めいたします。

弊所にご依頼いただく際にご一読いただきたいこと


弊所では、ご依頼者様に対し、原則として、面談による本人確認及び意思確認を行っております。
そして、面談の際には、所定の本人確認書類の原本のご提示及び、そのコピーを頂戴し本人確認を行います。また、ご依頼いただく登記内容についての意思確認をさせていただきます。
本人確認及び意思確認ができないと判断させていただいた場合は、ご依頼をお断りさせていただくことがございます。ご了承下さいますようお願い申し上げます。

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